ハラスメントとパーソナリティ障害(2)

パワハラ等のハラスメントの加害者側にパーソナリティ障害と思われる特徴が見られる場合,その心理的な被害が大きいようなら,物理的に距離を置くのが一番です。「触らぬ神に祟りなし」というわけですが,物事そう単純にもいかない場合も多いでしょう。

職場のことなら,そう簡単に異動や転職ができるというわけでもないですし,家族になっていたりするとそう簡単に離婚できるというわけでもありません。物理的に距離を置けない場合は,心理的な距離を置くようにすることをお勧めします。境界性/自己愛性パーソナリティ障害の場合,この心理的な距離をおけないことが特徴ですので,周囲から枠組みを作っていく必要が出てきます。

枠組みというのは,ルールです。一番強力なのは,ストーカー規制法のような法律で,罰則を伴うなど力を伴うために,パワハラの加害者などには有効に働きやすいと言えます。会社だと,社内規定などを明確にするとか,ハラスメントをなくす取り組みをするなど,組織的に権威性を伴う方が有効です。家庭でも,加害者側の親とか先輩などと権威性を伴うルール作りをする方が有効です。

ただ,境界性/自己愛性パーソナリティ障害の場合,このような枠組みをかけられるのをひどく嫌がり,その隙間を探すようなことをしがちです。ルールは厳格に適用しないとなし崩しになる恐れがあり,適用する側の心理的な枠組みの強さが重要になります。